大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(し)26 決定

右申立人は被疑者A、Bに対する公務員職権濫用告訴事件の刑事訴訟法二六二条

一項の規定による請求に対して昭和三〇年五月二七日鹿児島地方裁判所のなした請

求棄却の決定に対し特別抗告の申立をしたけれども、右決定に対し通常の抗告をし

ないで直接当裁判所に申立てた本件特別抗告は刑訴四三三条の要件を具えない不適

法のものであるから、(昭和二六年(し)第七一号昭和二八年一二月二二日大法廷

決定参照)同四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和三〇年六月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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